一般財団法人福岡県浄化槽協会

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検査概要

 浄化槽の検査には、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に受けなければならない浄化槽法第7条に基づく検査と、その後毎年1回受けなければならない同法第11条に基づく検査があります。
 この他に福岡県浄化槽法施行細則第10条に基づき行う浄化槽放流水の水質検査があります。

浄化槽法

福岡県浄化槽法施行細則  最終更新日:令和2年4月1日

事務取扱要領(抜粋)


<浄化槽法第7条に基づく検査>
(浄化槽を設置した後最初に受けなければならない検査)
設置後等の水質検査は、浄化槽の設置工事の適否および浄化槽の機能状況を早い時期に確認するために行うものであり、 浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始後3月を経過した日から5月の間に指定検査機関の行う検査を受けなければなりません。 浄化槽の本体の機能は、実際に使用を開始した後でなければ確認できないことから、建築基準法に規定する竣工検査とは別の観点、 すなわち設置状況について検査します。

<浄化槽法第7条検査フロー>




<浄化槽法第11条に基づく検査>
(年1回受けなければならない浄化槽の健康診断にあたる検査)
定期検査は、保守点検及び清掃がそれぞれ技術上の基準に従って実施され、 浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを判断するために行うものであり、浄化槽管理者は、 毎年1回、指定検査機関の行う検査を受けなければなりません。 当協会は、平成10年4月より11条検査の受検率の向上を図るため「福岡方式」を発足させています。


<福岡方式の3大特徴>
①検査方式
 浄化槽処理対象人員(人槽)により、50人槽以下と51人槽以上に区分して検査を行う。

50人槽以下の浄化槽
(次の検査を5年周期で行う)
外観検査年
(1年)
外観検査、書類検査及びBODを含む水質検査を実施する。
水質検査年
(4年)
一次検査としてBODを含む水質検査を行い、 水質検査の結果からBOD又は残留塩素が不可と判断された場合、 又は、前回の法定検査において水質に影響しない外観検査項目により不適正と判定された浄化槽については、 浄化槽検査員が設置場所において、外観検査及び書類検査を行う。
51人槽以上の浄化槽 毎年、外観検査、書類検査及びBODを含む水質検査を実施する。
 

②検査受検手続の代行
 11条検査の受検手続きも含めた「浄化槽保守点検・清掃契約」とし、保守点検業者又は 清掃業者が検査手続きを代行する。
(※注)
※注 検査受検の手続きの代行に係わる根拠
浄化槽法施行規則第9条第2項「浄化槽管理者は、定期検査に係る手続きを、 当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う者に委託することができる」との規定による。

③指定採水員制度の採用
 維持管理業者のうち浄化槽管理士の資格を有する者を対象に、協会が行う講習会を受講した者 を「指定採水員」に指定し、水質検査試料の採水等検査業務の一部を委託する。
 

<浄化槽法第11条検査フロー>



注1 前年度の7条検査、スクリーニング検査、フォロー検査を含む
注2 判断基準については、BOD「不可」及び残留塩素「未検出」の場合

浄化槽法定検査手数料はこちら



<福岡県浄化槽法施行細則第10条に基づく検査>
(浄化槽放流水水質検査)
これは51人槽以上の浄化槽の放流水について、下表の項目の検査により浄化槽の機能を判定するものです。


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